新型コロナ関連助成金・給付金セミナーのお知らせ

コロナウイルスで店舗営業ができなくなり、飲食店や美容室をはじめとした店舗経営者の方は大変なことと存じます。

補助金や助成金など、国の援助もありますが、

どうやって助成金や給付金を申請したら良い?
どの支援を受けられるの?

と悩んでいらっしゃる店舗経営者の方も多いと思います。

そこで、弊社株式会社エントラストパートナーズは、助成金・給付金セミナーを実施いたします。

新型コロナ関連助成金・給付金セミナー
2020年6月3日(水)無料15~16時(要申込)
(セミナー後、質疑応答30分あり)

飲食店応援セミナーチラシ

ご参加は、ZOOMまたはご来場どちらでも可能です!

法律や会計の知識を有するコンサルタントが分かりやすく解説いたします。
※セミナー会場は東京の六本木駅より徒歩約3分のオフィスとなります

また、個別相談も5月31日(日)まで予約していただくと、初回相談無料となります。

ご予約は電話かメールでお願いいたします。
セミナー会場をお教えいたします。

電話 03-6447-1846
(東京総合会計事務所コイケ・アンド・パートナーズ内)
10時~17時で土日祝でも可能です
メール info☆entrust.tokyo

迷惑メール防止のため、☆を@に代えてメール下さい。

また、コロナ関連の補助金・助成金の情報を簡単にまとめた動画もアップしてます。よかったらご覧ください。

飲食店応援プランはじめました!

株式会社エントラストパートナーズでは、コロナ禍でお困りの飲食店様に向けて、コンサルティングメニューをご用意いたしました。

コンサルタント料が通常、30分あたり1万円(税別)のところ、
5月31日までの限定価格で 初回無料 となります!

メニューは以下のとおりです。
1 資金繰り相談
 ~資金繰りが苦しくなった。決算書を見て、解決策を一緒に考えます。融資相談も承ります。
  税務相談は税理士が、法律相談や賃料減額交渉は弁護士が対応します。
2 酒類販売の相談
 ~酒類の在庫を抱えてしまった。期限付酒類小売業免許については行政書士が対応します。
3 補助金申請
 ~各種補助金を使って困難を乗り切りましょう。給付金申請は弁護士が対応します。
4 EC販売支援
 ~ネット販売支援も対応します。
5 M&A、事業承継
 ~事業を譲りたい、また事業を譲り受けて拡大したい方。ぜひご相談下さい。
6 その他経営相談

詳しくはパンフレットをご覧ください。
飲食店応援チラシ

株式会社エントラストパートナーズ

意思表示とは何か【民法解説動画】

民法の中でも重要な概念に意思表示があります。
例えば、契約の申込み。これも立派な意思表示です。
契約の承諾も、意思表示になります。

まず、意思表示とは何かを解説し、それから意思表示にトラブルがあった(冗談で売ると言ってしまった、騙されて買うと言ってしまった)点を説明していきます。動画は数回にわたります。

今回は、意思表示とは何かと言う点と、心裡留保(簡単にいうと冗談で意思表示をしてしまった)場合の解説動画です。
関連する民法の条文は、埋込動画の下に記載してあります。

(心裡留保)
第九十三条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

民法改正(債権法改正)により2項が追加されました。
解説するのは、株式会社エントラストパートナーズ取締役であり、弁護士の武山茂樹です。

民法導入編 差押・保証・抵当権【民法解説動画】

民法導入編の3本目は、差押・保証・抵当権です。

お金を貸したのにかえってこない。そんな場合は、借主(債務者)の財産を差し押さえて、お金に換えて回収します。

また、お金を貸そうとしたが、返ってこない場合に備えて、保証人を立ててもらうこともあります。
また、借主(債務者)の不動産に抵当権を付けて、払ってくれない場合は、不動産をお金に換えて回収することもあります。

差押・保証・抵当権は、最初から知っておくと、民法全体の学習の見通しがよくなります。
関連する民法の条文は、埋込動画の下に記載してあります。

(保証人の責任等)
第四百四十六条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3  保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

(抵当権の内容)
第三百六十九条  抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

講師は、株式会社エントラストパートナーズ取締役であり、弁護士の武山茂樹です。

民法導入編 二重譲渡【民法解説動画】

Aさんが(ずるい人で)、土地をBに売ったにもかかわらず、登記がAからBに移転していないことをいいことに、
Aさんがさらに土地をCに売る場合があります。二重譲渡といいます。

もちろん、Aさんが行ったことは犯罪です。しかし、土地をBが取得するのか、Cが取得するのか
決める必要があります。

二重譲渡についての解説動画です。

二重譲渡は、先に基礎的なことを知っておくと、民法の他の分野を学習する際に楽になります。
講師は、株式会社エントラストパートナーズ取締役であり、弁護士でもある武山茂樹です。

なお、この動画は基礎的な部分の解説になります。高度な解説は別の動画のアップを予定しております。
関連する民法の条文は埋込動画の下に記載してあります。

<二重譲渡に関する条文>

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

こちらの条文は、債権法改正の影響はありません。

民法導入編 民法とはそもそも何か?【民法解説動画】

民法、それは財産関係と家族関係を規律する法律です。

例えば、不動産を買ったり借りたりする

結婚したり、親の遺産を相続する。

そんなときには、民法というルールが、適用されます。

民法とは、一般市民の方も知っておいたほうがよいし、士業や不動産業者など、法律を日常的に使っている方にとっては必須の知識です。

民法とはそもそも何か?を動画で易しく(優しく)解説します。
講師は、弁護士の武山茂樹です。関連する民法条文は、埋込動画の下に記載してあります。
債権法改正後の条文になっております。

<契約の成立についての条文>
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

<債務不履行のときに債権者が取れる3つの手段に関する条文>
(履行の強制)
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2  前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(催告による解除)
第五百四十一条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

株式会社エントラストパートナーズでは、民法の解説動画を無料でご提供しております。
もちろん、債権法改正にも対応しております。
民法の上級編は、有料セミナーもございます。
ご興味のある方はぜひご参加ください。

士業のための実務に役立つ「民法改正セミナー」を開催!

<実務に役立つ「民法改正セミナー」(全3回)を開催します>

財産と家族関係に関する身近な法律「民法」が債権の規定を中心に120年ぶりに大改正され、2020年4月から施行されます。今後士業を行うにあたり、その対応が必要急務となっています。

当セミナーでは、実務において特に注意が必要なポイントやその準備、対応策などを具体的な事例を取り上げながらレクチャーしていきます。

座学で知識を網羅的に見に付けるばかりでなく、何と毎回ワークが付いてきます。

契約書や遺言書を、改正民法下でリーガルチェックするとどうなるのか。

皆さま方に実践していただき、その後に、現役弁護士が解説をします。

民法改正に対応できる法律家としてのリーガルマインドを身につけましょう。

なお、士業の方以外もご参加は可能ですが、民法の最低限の知識は前提とさせていだきます。

※セミナー終了後は参加希望者を対象として個別に相談ができる相談会・交流を目的とした親睦会(参加費別途4,000円)も予定しています。

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第1回 債権総論 2020年1月23日(木)18:00~19:30

第2回 債権各論 2020年2月6日(木)18:00~19:30

第3回 相続法  2020年3月26日(木)18:00~19:30

■会場 東京都内 渋谷または新橋近辺にて開催予定

■定員 20名様 ※定員になり次第、締切

■受講料 1回2,000円 ※全3回分まとめてのお申込みで全3回5,000円に割引

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<こんな方におすすめです↓↓↓>

・行政書士試験に合格したけれど何から始めていいのか分からない…

・最低限の実務知識をどうやって身についければいいのか分からない…

・民法改正が実務にどのような影響があるのか知りたい…

・民法改正で契約書がどう変わるのかを知りたい

・民法改正を営業に活かしたい…

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<実務のエキスパートが講師>

講師の武山先生は、弁護士になる前は行政書士として建設業や産業廃棄物処理業の許認可、遺言相続や契約書作成等の業務を行っておりました。一般的な行政書士セミナーでは聞けない、弁護士ならではの実務的視点からの深い法律知識をお話します。

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お申込み・お問い合わせは下記よりお願いします。

株式会社エントラストパートナーズ

TEL 03-6447-1846 FAX 03-6447-1847

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菌活(雑談)

新年早々、風邪を引いてしまいました。。

これからインフルエンザなども流行る季節ですし、体調管理には気をつけたいですよね。

元々食事にはかなり気を遣っている私ですが、

健康になるために皆さんに是非おすすめしたいのが「菌活」です。

身体に良い作用をもたらしてくれる菌を含む食品を食べることで

腸内の善玉菌を増やし、免疫UPするというものです。お肌も綺麗になるとか。

菌を含む食品というと、

ヨーグルト、甘酒、ぬか漬け、キムチ、納豆、、などがありますが

まずは食べ物を変えるよりも

料理の際や食事で使用する調味料を変えることをおすすめします!

味噌、お醤油、みりん、お酢…

添加物が入っておらず、時間をかけて発酵した調味料は菌活にぴったりです。また、味も格段においしいです。

発酵している本物の調味料は、原材料がシンプルです。ぜひ今使っている調味料のラベルをチェックしてみてください!

みなさんもくれぐれも風邪にはお気をつけください。

 

スタッフM

仕事始め(雑談)

今日が仕事始めの方が多いのではないでしょうか?

私は年始も出勤しており、電車が空いてて嬉しかったのですが、久しぶりの満員電車で少し辛かったです😭。いつも以上に電車に人が多かった気がします。

満員電車は辛いですが、みんな頑張っているのだなぁと思うと自分も頑張れる気がします😁。

今年1年もいい年にできるように頑張ろうと思います💪✨。

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

税務の観点で言えば、昨年は何と言っても消費税増税がありました。また今年も、所得税の給与所得控除等が改正になり、年収850万円を超える会社員や公務員等にとっては増税になります。

法務の観点で言えば、何と言っても改正民法が今年4月から施行されます。実務に与える影響は大きいでしょう。また、段階的に実施されている相続法改正も気になるところです。

弊社では、本年は、民法改正にかかわる無料動画や有料セミナーのご提供を予定しております。

今年も、皆様方に有益な法務・税務情報をブログやセミナー等で提供していきますので、よろしくお願いいたします。

株式会社エントラストパートナーズ