知識があるお客さんにどう対応するか

最近は、スマートフォンの普及もあり、お客さんはある程度、下調べをしてから商談に望みます。

わからない言葉や情報は、グーグル先生に聞いてからくるわけですね。

お客さんも不動産に関する知識を持っているので、話が早い反面、鋭い質問も多くなってきます。

営業の側も、お客さんに負けないように勉強するわけです。

知識があるお客さん、下調べをしているお客さんに、知識がないところを見られてはいけません。

営業の方に知識がないことがわかってしまえば、お客さんは逃げていきます。

そこで、知識があるお客さんに対しては

①不動産に関する知識を身に着けておく

これが大切になります。

物件に関する知識はもちろんのこと、周辺の知識も必要です。
当然、法務や税務の知識も必要になってきます。

ただ、知識を身に付けたお客さんは、結構プライドが高いことも多いです。
そこで、

②お客さんのプライドを傷つけずに話す技術

これも必要になってきます。

そして、一番大変なポイント。

インターネット上の情報は、玉石混合です。
有用な情報もあれば、中には間違っている情報もあります。

お客さんが間違った情報を信じてしまったら。

これを、プライドを傷つけずに訂正するのは大変です。

このWebは弁護士と税理士が運営していますが、弁護士と税理士もその悩みに直面することがあります。

その悩みを解決する方法を一緒に考えていければなあと、

そして、我々が、そのお客さん役をやってみてシュミレートしていただきたいなあと、

そんなことを考えて、不動産営業の方向けのセミナーを企画しています。

まずは説明会(プロモーションセミナー)にお越しください。

不動産営業に役立つ! 知っておきたい6つのポイント ~プロモーションセミナー~

用途地域規制とは

第一種低層住居専用地域,田園住居地域,準工業地域などの単語を聞いたことはありませんか。

第一種低層住居専用地域(名前長いな、、、)だから、住居専用なんだよね?って答えた方。

おしい!9割正解ですが、住居以外にも使えるんです。

このあたりは、宅建士の資格をお持ちの方には当たり前かもしれませんが、少し解説していきます。

上記の「第一種低層住居専用地域,田園住居地域,準工業地域」などのことを、「用途地域」といいます。

行政が、このエリアは住宅街にしたいな、と考えたならば、そのエリアを「第一種低層住居専用地域」などの住居系の用途地域に指定します。
すると、そのエリアには、原則、住居以外建てられなくなります。

もう少し突っ込んで説明すると(不動産営業にも必要な知識なのでお付き合い下さい)、建物を建てるときは、建築計画が法令に適応しているか否か行政の確認を受ける必要があります。これを「建築確認」といいます。建築確認については建築基準法に定められています。

もう10年以上になりますが、ある建築士が建築確認に、偽装した計算データをだし、建築確認が下りてしまった事件がありました。いわゆる、耐震強度構造計算書偽装事件です。
これも建築確認に絡む事件になります。

脱線しましたが、東京都港区青山〇〇というところが、仮に第一種低層住居専用地域に指定されたとすると、
そこに、一戸建ての住宅を建てるための建築確認は通るが、デパートを建てるための建築確認は通らないということになります。

ちなみに、第一種低層住居専用地域には、住宅の他に、住宅兼用店舗(条件あり)、図書館、幼稚園、小学校、中学校、宗教施設、老人ホーム等も建設できます。

用途地域は話題になることがあるので、ぜひ概要だけでも知っておきたいですね。

余計な単語を間に変える

お客様へ物件のお話しをするとき、いつでもスラスラ言葉が出てくるわけではないでしょう。

やはり、考えながら話さなければならないときもあります。

そんなときに

「えーっと」「あのー」「それはその」

などの余計な言葉を話していませんか。

これらは、不動産営業にとって余計な言葉です。

逆にプレゼンや物件の説明を聞く立場になって考えましょう。

「えーっと」「あのー」「ですからですから」

などの言葉が多いとイライラしてきませんか?営業担当者の話を聞く気をなくしてしまうでしょう。

政治家や演説がうまい人はこれらの言葉を一切話しません。

ですので、不動産営業の際には、余計な言葉は省きましょう。

「そんなこと言ったって、考えながらしゃべらなきゃいけないのに」と思ったあなた!

考えながら話すのはかまいません。

そこで、「えー」を間(「ま」)に変えましょう。

改善前
「この物件はほんとにおすすめなんですよ」
     ↓
「えーっと」
     ↓
「駅から近くてですね」

 この流れだと、自信がない感じをお客さんに与えてしまいます。

改善後
 「この物件はほんとにおすすめなんですよ」
     ↓
(何も言わない。場合によってはお客さんの目を見る)
     ↓
 「まず1点目は駅からのアクセスです。なんと徒歩2分、しかもアーケードがあるので、雨の日も傘がいりません」

先ほどより、自信に満ち溢れた感じが出ています。
不動産営業において、この「自信に溢れた感じ」が大切です。

間を置くことで、自分も考える暇ができるし、お客さんにも自信がある感じを与えられます。

余計な言葉を省いて、間に変える

ぜひ、今日から実践してみて下さい。
あなたの不動産営業が、きっと変わります。

贈与税

これまで、不動産を取得する際に課される税金として

(1)印紙税

(2)消費税

(3)固定資産税

(4)登録免許税

(5)贈与税

が課される場合があるというお話しをしました。今回は、この内(5)贈与税について詳しくみていくこととしましょう。

不動産は通常高額であることが多く、貯金など自分で持っている資金だけで購入することは珍しいでしょう。そこで、多くの場合が銀行などから借入れをします。しかし、銀行から借入れをすると返済期間が長くなりがちであり、将来の収入や健康状態などの理由により完済できるか不安になることもあります。このような時、不動産購入に際して親から資金の援助を受けるケースが増えています。

このような場合、親から資金援助を受ける方法として

①親からお金を借りる方法

②親と不動産を共有して持つ方法

③親から不動産購入資金をもらう方法

が考えられます。

この内、③親から不動産購入資金をもらう場合、贈与税が課されることがありますので注意が必要です。では、どんな場合に贈与税が課され、どんな場合に課されないのか検討しましょう。

1、先ず、各年の1月1日から12月31日までの1年間で親から贈与された金額の内、110万円を超える金額については贈与税が課されます。

贈与税の計算と税率(暦年課税)については、以下を参照してください。

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm

2、次に、親やおじいちゃんなどから住宅を購入するための資金として贈与を受けた場合には、最高で1,200万円までは非課税となり税金がかかりません。詳しい要件などのついてはこちらを参照してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

3、また、親やおじいちゃんなどから不動産購入に必要な資金が贈与してもらった場合に、2,500万円までは贈与税がかからない相続時精算課税精度というものがあります。これは、2,500万円までは贈与税がかからず、それを超えるとその超えた部分について20%の税金がかかります。しかし、この超えた部分について20%の税金を支払えば、それで終わりというものでありません。相続時に、この制度を利用した財産と相続財産を合計して相続税を計算することになります。すなわち、相続財産の前払いに過ぎないということです。また、この精度を1度選択すると、1、の暦年贈与が二度と使えなくなりますので注意が必要です。詳しくお知りになりたい方はこちらを参照してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

 

このように、贈与税は高額になることが多く、また、一度選択してしまうと撤回することができない場合があります。そのため、事前に税理士と十分に打ち合わせをするなどしっかりとご理解いただいた上で不動産をご購入する際、贈与をご活用ください。