意思表示とは何か【民法解説動画】

民法の中でも重要な概念に意思表示があります。
例えば、契約の申込み。これも立派な意思表示です。
契約の承諾も、意思表示になります。

まず、意思表示とは何かを解説し、それから意思表示にトラブルがあった(冗談で売ると言ってしまった、騙されて買うと言ってしまった)点を説明していきます。動画は数回にわたります。

今回は、意思表示とは何かと言う点と、心裡留保(簡単にいうと冗談で意思表示をしてしまった)場合の解説動画です。
関連する民法の条文は、埋込動画の下に記載してあります。

(心裡留保)
第九十三条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

民法改正(債権法改正)により2項が追加されました。
解説するのは、株式会社エントラストパートナーズ取締役であり、弁護士の武山茂樹です。

民法導入編 差押・保証・抵当権【民法解説動画】

民法導入編の3本目は、差押・保証・抵当権です。

お金を貸したのにかえってこない。そんな場合は、借主(債務者)の財産を差し押さえて、お金に換えて回収します。

また、お金を貸そうとしたが、返ってこない場合に備えて、保証人を立ててもらうこともあります。
また、借主(債務者)の不動産に抵当権を付けて、払ってくれない場合は、不動産をお金に換えて回収することもあります。

差押・保証・抵当権は、最初から知っておくと、民法全体の学習の見通しがよくなります。
関連する民法の条文は、埋込動画の下に記載してあります。

(保証人の責任等)
第四百四十六条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3  保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

(抵当権の内容)
第三百六十九条  抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

講師は、株式会社エントラストパートナーズ取締役であり、弁護士の武山茂樹です。

民法導入編 二重譲渡【民法解説動画】

Aさんが(ずるい人で)、土地をBに売ったにもかかわらず、登記がAからBに移転していないことをいいことに、
Aさんがさらに土地をCに売る場合があります。二重譲渡といいます。

もちろん、Aさんが行ったことは犯罪です。しかし、土地をBが取得するのか、Cが取得するのか
決める必要があります。

二重譲渡についての解説動画です。

二重譲渡は、先に基礎的なことを知っておくと、民法の他の分野を学習する際に楽になります。
講師は、株式会社エントラストパートナーズ取締役であり、弁護士でもある武山茂樹です。

なお、この動画は基礎的な部分の解説になります。高度な解説は別の動画のアップを予定しております。
関連する民法の条文は埋込動画の下に記載してあります。

<二重譲渡に関する条文>

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

こちらの条文は、債権法改正の影響はありません。

民法導入編 民法とはそもそも何か?【民法解説動画】

民法、それは財産関係と家族関係を規律する法律です。

例えば、不動産を買ったり借りたりする

結婚したり、親の遺産を相続する。

そんなときには、民法というルールが、適用されます。

民法とは、一般市民の方も知っておいたほうがよいし、士業や不動産業者など、法律を日常的に使っている方にとっては必須の知識です。

民法とはそもそも何か?を動画で易しく(優しく)解説します。
講師は、弁護士の武山茂樹です。関連する民法条文は、埋込動画の下に記載してあります。
債権法改正後の条文になっております。

<契約の成立についての条文>
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

<債務不履行のときに債権者が取れる3つの手段に関する条文>
(履行の強制)
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2  前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(催告による解除)
第五百四十一条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

株式会社エントラストパートナーズでは、民法の解説動画を無料でご提供しております。
もちろん、債権法改正にも対応しております。
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