民法導入編 民法とはそもそも何か?【民法解説動画】

民法、それは財産関係と家族関係を規律する法律です。

例えば、不動産を買ったり借りたりする

結婚したり、親の遺産を相続する。

そんなときには、民法というルールが、適用されます。

民法とは、一般市民の方も知っておいたほうがよいし、士業や不動産業者など、法律を日常的に使っている方にとっては必須の知識です。

民法とはそもそも何か?を動画で易しく(優しく)解説します。
講師は、弁護士の武山茂樹です。関連する民法条文は、埋込動画の下に記載してあります。
債権法改正後の条文になっております。

<契約の成立についての条文>
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

<債務不履行のときに債権者が取れる3つの手段に関する条文>
(履行の強制)
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2  前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(催告による解除)
第五百四十一条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

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