民法導入編 二重譲渡【民法解説動画】

Aさんが(ずるい人で)、土地をBに売ったにもかかわらず、登記がAからBに移転していないことをいいことに、
Aさんがさらに土地をCに売る場合があります。二重譲渡といいます。

もちろん、Aさんが行ったことは犯罪です。しかし、土地をBが取得するのか、Cが取得するのか
決める必要があります。

二重譲渡についての解説動画です。

二重譲渡は、先に基礎的なことを知っておくと、民法の他の分野を学習する際に楽になります。
講師は、株式会社エントラストパートナーズ取締役であり、弁護士でもある武山茂樹です。

なお、この動画は基礎的な部分の解説になります。高度な解説は別の動画のアップを予定しております。
関連する民法の条文は埋込動画の下に記載してあります。

<二重譲渡に関する条文>

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

こちらの条文は、債権法改正の影響はありません。