不動産営業向けの法務と税務セミナー

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不動産の営業方法

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印紙税

前回、不動産を取得する際に課される税金として

(1)印紙税

(2)消費税

(3)固定資産税

(4)登録免許税

(5)贈与税

が課される場合があるというお話しをしました。

そこで、今回は、(1)印紙税についてもう少し詳しくみていくこととしましょう。

そもそも印紙税は、印紙税法という法律に基づいて、契約書などに記載された契約金額などに応じてその文書(課税文書)に対して課される税金です。

①どんな文書に対してどのくらいの印紙税がかかるのか知りたい方はこちら

↓↓↓

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/08.pdf

②印紙はどこで売ってるの?

A.郵便局やコンビにで売っています。

金券ショップで売っていることもあるようです。

③消印は必要?

A.必要です。

そもそも消印とは、使用済みであることを示すためのものです。

これで、他には流用(使いまわし)できなくするため必要となります。他に流用したり、消印をし忘れるとペナルティがありますので、この記事をお読みの方はご注意ください。

④印紙税を安くする方法はありますか?

A.あります。

「不動産売買契約書」を作成したとしましょう。

この時、不動産を売買する契約金額が

500万円を超え1,000万円未満であれば印紙税は1万円で済みます。

ところが、

1千万円を越えると最低でも2万円になってしまうのです。

倍以上も違ってきます。

この契約金額ですが、消費税を「税込み」で記載する場合と「税抜き」で記載する場合とで大きく印紙税が異なる場合があることがわかります。

例えば、950万円(税抜き)だと印紙税は1万円です。

一方、1,026万円(税込み)だと印紙税は2万円となります。

このように、契約書の記載方法を少し工夫するだけでも印紙税という税金を支払う金額は変わってくるのです。

このように印紙税を安くするための工夫=「節税」は他にもいろいろあります。

みなさんもゼヒ考えてみて下さいね。

不動産を取得する際の税金

土地、建物を購入するなど不動産を取得する場合、さまざまな税金がかかってきます。

今回は、この不動産を取得する際に課される税金についてお話します。

(1)印紙税
土地建物売買契約書や不動産交換契約書、住宅の建設を行うときにハウスメーカーなどと結ぶ建築に関する建築請負契約書、所有権移転の登記を申請する際に添付する不動産売渡証書などには印紙を貼る必要があります。

(2)消費税
土地の譲渡には消費税を課さない(消費税がかからない)が、建物には消費税が課されます。したがって、不動産を購入したことにより土地と建物を取得した場合、土地には消費税がかからないが建物には原則として消費税がかかります。

(3)固定資産税
1月1日現在、土地、家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人に固定資産税がかかります。固定資産税の税率は1.4%です。例えば、土地3,000万円、建物2,000万円の所有者は3,000万円×1.4%=42万円と2,000万円×1.4%=28万円で合計70万円を6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回で納めることになります。

(4)登録免許税
不動産を登記する際に課される税金です。不動産を登記することにより購入した土地や建物の内容などを登記簿に記載します。こうすることで、公にその権利関係を示すことができ、不動産をめぐる取引の安全と円滑を図ることができるという役割を果たしています。このように公示することにより法的に権利を主張できるので登記をすることは極めて重要な意味を成すのです。

(5)贈与税
不動産は通常高額であるため、ご自身の自己資金で不動産購入の全てを賄うことは出来ない場合がほとんどでしょう。そこで、銀行から一部ないしその全部を借り入れて不動産を購入することもできます。また、親からお金を出してもらうこともあるでしょう。この場合、親からお金をもらったことで贈与税が課されることがあります。

これらの税金は状況により、課される場合と課されない場合があります。詳しくは税理士にご相談ください。

次回以降、上記の税金についてもう少し詳しく見ていくこととします。

宅建の免許が必要な取引

不動産業者が、土地を売却したり、大家さんの持っているアパートを貸し出したりする際には宅建業の免許が必要です。

一方、自分の持っている家を貸し出すには宅建業の免許は不要です。

何が違うのでしょうか。

 まず、宅建業の免許が必要な(宅建業法が適用となる)取引には、限定があります。

1 「自ら売買」「自ら交換」
 自分の所有している宅地や建物について売買契約を締結したり、交換契約を締結したりする行為です。
たとえ、不動産業者に代理を頼んでも、自分の所有する宅地を売っていることに変わりがなければ、自ら売買となって、宅建業の免許が必要です。

※「業として」
 ここで、じゃあ自分の持っている一軒家を売るにも宅建業の免許が必要か?と思った方もいらっしゃるでしょう。
 結論として、マイホームを売る者は宅建業の免許は不要です(媒介する業者等には必要です)。

 なぜなら、「業として」取引をしない限り、宅建業の免許は不要だからです。

「業として」とは、「不特定かつ多数人に対して」「反復継続して」取引を行うことです。
マイホームを反復継続して売買する人はなかなかいませんので、マイホームの売却に宅建業の免許は不要なのです。

 なお、自分の物件の賃貸についても、宅建業の免許は不要です。
アパート経営には、免許がいらないのですね。

2 代理、媒介
 宅地や建物の売買、交換、賃貸の代理、媒介をするには、宅建業の免許が必要です。
 代理とは、他人に代わって契約をなすことです。
 媒介とは、売主や買主などの当事者を引き合わせることをいいます。

宅建業の免許とは

不動産事業をやるには、免許が必要だということは聞いたことがあるでしょう。

その免許のことを、宅地建物取引業免許(宅建業の免許)といいます。

宅建士の資格と関係はありますが、別のものです。

宅建業を営む法人または個人事業主が受けなければならない免許(宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます3条1項)です。

あ、別に条文は読まなくてよいですよ。あくまで、必要な人だけ参照してください。

しかし、不動産を売ったり貸したりする場合に必ず必要かというと、そうではありません。

例えば、大家さんAが自分の物件をBに貸す、これは宅建業の免許不要です。

同様に、個人のAさんが自分の持っている土地を、不要だからとBに売る。これもAさんがたまたま土地を売っただけなら、免許は不要です。

さらに、不動産のお客さんを不動産屋さんに紹介していつもマージンをもらっているAさん、これも免許は不要です。

実は、宅建業法2条2号に、宅地建物取引業の定義があります。

「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」

この定義を知っておくことは重要です。

免許を持たなくてもできることを知ることですから。

次回はこの宅建業の定義について解説します。