不動産事業をやるには、免許が必要だということは聞いたことがあるでしょう。
その免許のことを、宅地建物取引業免許(宅建業の免許)といいます。
宅建士の資格と関係はありますが、別のものです。
宅建業を営む法人または個人事業主が受けなければならない免許(宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます3条1項)です。
あ、別に条文は読まなくてよいですよ。あくまで、必要な人だけ参照してください。
しかし、不動産を売ったり貸したりする場合に必ず必要かというと、そうではありません。
例えば、大家さんAが自分の物件をBに貸す、これは宅建業の免許不要です。
同様に、個人のAさんが自分の持っている土地を、不要だからとBに売る。これもAさんがたまたま土地を売っただけなら、免許は不要です。
さらに、不動産のお客さんを不動産屋さんに紹介していつもマージンをもらっているAさん、これも免許は不要です。
実は、宅建業法2条2号に、宅地建物取引業の定義があります。
「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」
この定義を知っておくことは重要です。
免許を持たなくてもできることを知ることですから。
次回はこの宅建業の定義について解説します。