民法の中でも重要な概念に意思表示があります。
例えば、契約の申込み。これも立派な意思表示です。
契約の承諾も、意思表示になります。
まず、意思表示とは何かを解説し、それから意思表示にトラブルがあった(冗談で売ると言ってしまった、騙されて買うと言ってしまった)点を説明していきます。動画は数回にわたります。
今回は、意思表示とは何かと言う点と、心裡留保(簡単にいうと冗談で意思表示をしてしまった)場合の解説動画です。
関連する民法の条文は、埋込動画の下に記載してあります。
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
民法改正(債権法改正)により2項が追加されました。
解説するのは、株式会社エントラストパートナーズ取締役であり、弁護士の武山茂樹です。