民法導入編の3本目は、差押・保証・抵当権です。
お金を貸したのにかえってこない。そんな場合は、借主(債務者)の財産を差し押さえて、お金に換えて回収します。
また、お金を貸そうとしたが、返ってこない場合に備えて、保証人を立ててもらうこともあります。
また、借主(債務者)の不動産に抵当権を付けて、払ってくれない場合は、不動産をお金に換えて回収することもあります。
差押・保証・抵当権は、最初から知っておくと、民法全体の学習の見通しがよくなります。
関連する民法の条文は、埋込動画の下に記載してあります。
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
(抵当権の内容)
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
講師は、株式会社エントラストパートナーズ取締役であり、弁護士の武山茂樹です。