登録免許税

これまで、不動産を取得する際に課される税金として

(1)印紙税

(2)消費税

(3)固定資産税

(4)登録免許税

(5)贈与税

が課される場合があるというお話しをしました。今回は、この内(4)登録免許税について詳しくみていくこととしましょう。

不動産は通常、高額になることが多く、トラブルにならにように何か仕組みが必要です。そこで、所在地や構造、面積、所有者などを公にすることにしました。こうしてできたのが「登記」です。具体的には登記簿に自分の名前などを記載して、誰が見ても自分のものであるなど、わかるようにしたのです。

この「登記」ですが大きく分けて4種類あります。比較しながら具体的に見て行きましょう。

1、表題登記…新築の建物を建ててから1ヶ月以内に行う義務があります。

① 建築が完了してから1ヶ月以内に登記をする義務あり

②登記の内容は

・所在地

・種類

・構造

・床面積

・建築年月日など

③登録免許税は「なし」

2、保存登記…建物の最初の所有者を明らかにするために行います。

①自宅の引渡しを受けたときに通常行うが登記をするかどうかは任意

②登記の内容は

・年月日

・登記の原因

・所有権者名

③登録免許税は不動産価額の4/1,000

3、移転登記…既に誰かが所有していたものを購入するなどして所有者が変わる場合などに行います。①、②は上記2、保存登記と全くおなじです。③のみ異なります。

①自宅の引渡しを受けたときに通常行うが登記をするかどうかは任意

②登記の内容は

・年月日

・登記の原因

・所有権者名

③登録免許税は不動産価額の20/1,000

4、抵当権設定登記

①銀行からお金を借りるなどする場合に不動産に抵当権(※)を設定する時に行うが登記をするかどうかは任意

②登記の内容は

・年月日

・登記の原因

・所有権者名

・債権額など債権の内容

③登録免許税は不動産価額の4/1,000

(※)抵当権の内容として民法第369条をご紹介します。

民法第369条「抵当権者は、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」とあります。

要は、銀行から見ると、『不動産を買う人にお金を貸すけど、もし返せなくなったらその不動産をとりあげますよ』といえる権利ということです。

 

また、住宅用家屋には軽減措置もあります。詳しくは、税理士にお問合わせください。