固定資産税

これまで、不動産を取得する際に課される税金として

(1)印紙税

(2)消費税

(3)固定資産税

(4)登録免許税

(5)贈与税

が課される場合があるというお話しをしました。今回は、この内(3)固定資産税について詳しくみていくこととしましょう。

①1月1日現在、土地、家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人に固定資産税がかかります。

1月1日に所有していた人が年の途中(例えば、8月31日)に売却した(それ以降は自分の土地、建物ではない)にしても固定資産税を払う必要があります。一方で年の途中(例えば、8月31日)に購入した(その日以降は自分の土地、建物)にしても固定資産税を払う必要はありません。これだと不公平のように思えます。そこで、実務上は、売った買ったの当事者間で按分計算するなどして精算が行われることがよくあります。絶対にそうしなさいという訳ではありません。上記の例では、1月~8月分は売った人が負担するが、9月~12月分は買った人が負担するため、9月~12月分を売買価額にプラスして買った人が売った人に支払うようにします。

②固定資産税は東京都の場合、土地は課税標準額の1.4%、建物は課税台帳に登録されている価格の1.4%がかけられます。これ以外にも0.2%~0.3%ほどの都市計画税がかかってきますので注意が必要です。

土地は時価の70%、建物は建築費の50%くらいとなっています。また、1.4%という税率は実は市町村によって異なります。

③納める時期は6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回です。

これは、東京都の場合であり納期限は各市町村によって異なります。また、年に4回に分けて支払いをする他、一括して収めることもできます。

④この固定資産税、減免措置はないのでしょうか。

あります。

土地の課税標準額が30万円未満、建物の課税標準額が20万円未満の場合は免税となります。

また、負担を軽減するものとして

・住宅用地に対する課税標準の軽減措置

・新築住宅に対する固定資産税の減額措置

・認定長期有料住宅に対する固定資産税の減額措置

・耐震改修した住宅に対する固定資産税の減額措置

・バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

・省エネ改修した住宅に対する固定資産税の減額措置

などなどがあります。あてはまりそうなものがあった場合、要件を確認するため、税理士または管轄の税務署にご相談ください。