不動産業者が、土地を売却したり、大家さんの持っているアパートを貸し出したりする際には宅建業の免許が必要です。
一方、自分の持っている家を貸し出すには宅建業の免許は不要です。
何が違うのでしょうか。
まず、宅建業の免許が必要な(宅建業法が適用となる)取引には、限定があります。
1 「自ら売買」「自ら交換」
自分の所有している宅地や建物について売買契約を締結したり、交換契約を締結したりする行為です。
たとえ、不動産業者に代理を頼んでも、自分の所有する宅地を売っていることに変わりがなければ、自ら売買となって、宅建業の免許が必要です。
※「業として」
ここで、じゃあ自分の持っている一軒家を売るにも宅建業の免許が必要か?と思った方もいらっしゃるでしょう。
結論として、マイホームを売る者は宅建業の免許は不要です(媒介する業者等には必要です)。
なぜなら、「業として」取引をしない限り、宅建業の免許は不要だからです。
「業として」とは、「不特定かつ多数人に対して」「反復継続して」取引を行うことです。
マイホームを反復継続して売買する人はなかなかいませんので、マイホームの売却に宅建業の免許は不要なのです。
なお、自分の物件の賃貸についても、宅建業の免許は不要です。
アパート経営には、免許がいらないのですね。
2 代理、媒介
宅地や建物の売買、交換、賃貸の代理、媒介をするには、宅建業の免許が必要です。
代理とは、他人に代わって契約をなすことです。
媒介とは、売主や買主などの当事者を引き合わせることをいいます。