印紙税

前回、不動産を取得する際に課される税金として

(1)印紙税

(2)消費税

(3)固定資産税

(4)登録免許税

(5)贈与税

が課される場合があるというお話しをしました。

そこで、今回は、(1)印紙税についてもう少し詳しくみていくこととしましょう。

そもそも印紙税は、印紙税法という法律に基づいて、契約書などに記載された契約金額などに応じてその文書(課税文書)に対して課される税金です。

①どんな文書に対してどのくらいの印紙税がかかるのか知りたい方はこちら

↓↓↓

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/08.pdf

②印紙はどこで売ってるの?

A.郵便局やコンビにで売っています。

金券ショップで売っていることもあるようです。

③消印は必要?

A.必要です。

そもそも消印とは、使用済みであることを示すためのものです。

これで、他には流用(使いまわし)できなくするため必要となります。他に流用したり、消印をし忘れるとペナルティがありますので、この記事をお読みの方はご注意ください。

④印紙税を安くする方法はありますか?

A.あります。

「不動産売買契約書」を作成したとしましょう。

この時、不動産を売買する契約金額が

500万円を超え1,000万円未満であれば印紙税は1万円で済みます。

ところが、

1千万円を越えると最低でも2万円になってしまうのです。

倍以上も違ってきます。

この契約金額ですが、消費税を「税込み」で記載する場合と「税抜き」で記載する場合とで大きく印紙税が異なる場合があることがわかります。

例えば、950万円(税抜き)だと印紙税は1万円です。

一方、1,026万円(税込み)だと印紙税は2万円となります。

このように、契約書の記載方法を少し工夫するだけでも印紙税という税金を支払う金額は変わってくるのです。

このように印紙税を安くするための工夫=「節税」は他にもいろいろあります。

みなさんもゼヒ考えてみて下さいね。