土地、建物を購入するなど不動産を取得する場合、さまざまな税金がかかってきます。
今回は、この不動産を取得する際に課される税金についてお話します。
(1)印紙税
土地建物売買契約書や不動産交換契約書、住宅の建設を行うときにハウスメーカーなどと結ぶ建築に関する建築請負契約書、所有権移転の登記を申請する際に添付する不動産売渡証書などには印紙を貼る必要があります。
(2)消費税
土地の譲渡には消費税を課さない(消費税がかからない)が、建物には消費税が課されます。したがって、不動産を購入したことにより土地と建物を取得した場合、土地には消費税がかからないが建物には原則として消費税がかかります。
(3)固定資産税
1月1日現在、土地、家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人に固定資産税がかかります。固定資産税の税率は1.4%です。例えば、土地3,000万円、建物2,000万円の所有者は3,000万円×1.4%=42万円と2,000万円×1.4%=28万円で合計70万円を6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回で納めることになります。
(4)登録免許税
不動産を登記する際に課される税金です。不動産を登記することにより購入した土地や建物の内容などを登記簿に記載します。こうすることで、公にその権利関係を示すことができ、不動産をめぐる取引の安全と円滑を図ることができるという役割を果たしています。このように公示することにより法的に権利を主張できるので登記をすることは極めて重要な意味を成すのです。
(5)贈与税
不動産は通常高額であるため、ご自身の自己資金で不動産購入の全てを賄うことは出来ない場合がほとんどでしょう。そこで、銀行から一部ないしその全部を借り入れて不動産を購入することもできます。また、親からお金を出してもらうこともあるでしょう。この場合、親からお金をもらったことで贈与税が課されることがあります。
これらの税金は状況により、課される場合と課されない場合があります。詳しくは税理士にご相談ください。
次回以降、上記の税金についてもう少し詳しく見ていくこととします。