消費税

これまで、不動産を取得する際に課される税金として

(1)印紙税

(2)消費税

(3)固定資産税

(4)登録免許税

(5)贈与税

が課される場合があるというお話しをしました。今回は、この内(2)消費税について詳しくみていくこととしましょう。

まずは、不動産を購入するとどんな費用がかかるのでしょうか。たくさんあります。ひとつひとつ見て行きましょう。

①仲介手数料

②金融機関への融資・審査手数料

③不動産登記を行う司法書士報酬

④不動産登記にかかる登録免許税

⑤信用保証料

⑥火災保険料や地震保険料

⑦土地の購入費用

⑧建物の購入費用

上記の内、①~③については別途消費税がかかります。

また、④~⑦については消費税がかかりません。消費税の性格上、課税することになじまないという理由です。

問題となるのは、⑧建物の購入費用です。これは、原則として消費税がかかります。不動産業者から買った場合には、当然、原則通り消費税がかかります、しかし、売った人が個人で自宅として使っていたものを売る場合など、このような方から購入する場合は例外として消費税がかかりません。家を売った人は事業として行ったものではないのでそもそも消費税の課税対象にならないという理由です。繰り返しになりますが、建物を購入する際は原則として消費税がかかります。しかし、例外として、売ったのが個人であり、かつ、自宅や別荘などを売るなど、事業として行ったものでない場合にはその購入に際して消費税はかからないのです。

上記のように、土地は消費税がかかりませんが、建物は原則として消費税がかかります。それでは、土地と建物を一括して購入している場合など土地、建物それぞれの金額がわからない時はどのように考えるのでしょうか。不動産を売却する時にも問題となってくるので非常に重要な問題です。これについては、また別の機会でお話しします。